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個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)

第六章 個人情報保護委員会(第百三十条から第百四十七条まで)

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六章 個人情報保護委員会

第一節 設置等

第百三十条

(設置)
第一項

内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第二項

委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。

第百三十一条

(任務)
第一項

委員会は、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。)を任務とする。

第百三十二条

(所掌事務)
この条に改正1か所
第百三十二条第一項(所掌事務)

委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

第百三十二条第一項第一号(所掌事務)

基本方針の策定及び推進に関すること。

第百三十二条第一項第二号(所掌事務)改正

個人情報取扱事業者における個人情報、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等及び提供統計作成等用個人データ等の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報等の取扱いに関する監視並びに個人情報、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等、提供統計作成等用個人データ等、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。

第百三十二条第一項第三号(所掌事務)

認定個人情報保護団体に関すること。

第百三十二条第一項第四号(所掌事務)

特定個人情報(番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。

第百三十二条第一項第五号(所掌事務)

特定個人情報保護評価(番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。

第百三十二条第一項第六号(所掌事務)

個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。

第百三十二条第一項第七号(所掌事務)

前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。

第百三十二条第一項第八号(所掌事務)

所掌事務に係る国際協力に関すること。

第百三十二条第一項第九号(所掌事務)

前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

第百三十三条

(職権行使の独立性)
第一項

委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

第百三十四条

(組織等)
第一項

委員会は、委員長及び委員八人をもって組織する。

第二項

委員のうち四人は、非常勤とする。

第三項

委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

第四項

委員長及び委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、情報処理技術に関する学識経験のある者、行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者並びに連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとする。

第百三十五条

(任期等)
第一項

委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第二項

委員長及び委員は、再任されることができる。

第三項

委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

第四項

委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。

第五項

前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

第百三十六条

(身分保障)
第一項

委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

一

破産手続開始の決定を受けたとき。

二

この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。

三

拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

四

委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

第百三十七条

(罷免)
第一項

内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

第百三十八条

(委員長)
第一項

委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

第二項

委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。

第百三十九条

(会議)
第一項

委員会の会議は、委員長が招集する。

第二項

委員会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

第三項

委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第四項

第百三十六条第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

第五項

委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。

第百四十条

(専門委員)
第一項

委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

第二項

専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。

第三項

専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

第四項

専門委員は、非常勤とする。

第百四十一条

(事務局)
第一項

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

第二項

事務局に、事務局長その他の職員を置く。

第三項

事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

第百四十二条

(政治運動等の禁止)
第一項

委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

第二項

委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

第百四十三条

(秘密保持義務)
第一項

委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

第百四十四条

(給与)
第一項

委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

第百四十五条

(規則の制定)
第一項

委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を制定することができる。

第二節 監督及び監視

第一款 個人情報取扱事業者等の監督

第一目 報告及び立入検査新設

第百四十六条見出し削除

報告及び立入検査

この条に改正1か所
第百四十六条第一項改正

委員会は、第四章(第五節を除く。次条及び第百五十一条において同じ。)の及びこの款の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)等その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び第三款において「個人情報等」という。)等の取扱いその他必要な事項に関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いその他必要な事項に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第百四十六条第二項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第百四十六条第三項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二目 措置命令等新設

第百四十七条

(指導及び助言)
第一項

委員会は、第四章の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。

改正箇所 1 / 5