第三章 資金移動
第一節 総則
特定信託会社が前項の規定により特定資金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第二条第二十七項及び第二十八項、第三十九条、第四十条の二、第四十一条(第一項及び第二項を除く。)、第四十二条、第四十九条から第五十一条まで、第五十一条の四から第五十三条(第二項各号及び第三項各号を除く。)まで、第五十四条から第五十六条第一項まで、第五十八条、第六十一条、第六十二条第一項、第六十二条の八、第五章、第六章、第百二条並びに第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
| 第二条第二十八項 | 資金移動業務 | 特定資金移動業務 |
| 第三十九条第一項 | 第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか | 第三十七条の二第三項の規定による届出があったときは |
| 資金移動業者登録簿に登録し | 特定信託会社名簿に登載し | |
| 第三十九条第一項第一号 | 前条第一項各号に掲げる | 当該届出をした者に係る特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める |
| 第三十九条第一項第二号 | 登録年月日及び登録番号 | 届出年月日及び届出受理番号 |
| 第三十九条第二項 | 登録を | 登載を |
| 登録申請者 | 第三十七条の二第三項の規定による届出をした者 | |
| 第三十九条第三項 | 資金移動業者登録簿 | 特定信託会社名簿 |
| 第四十条の二第一項 | 第一種資金移動業を | 少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として |
| 第四十一条第三項 | 第三十八条第一項第八号に掲げる事項 | 特定資金移動業の内容及び方法 |
| 第四十一条第四項 | 第三十八条第一項各号 | 第三十九条第一項第一号 |
| のいずれかに変更 | に変更 | |
| 除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る | 除く | |
| 第四十一条第五項 | 資金移動業者登録簿に登録し | 特定信託会社名簿に登載し |
| 第五十一条 | 提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置 | 提供 |
| 第五十一条の四第一項第一号 | 指定資金移動業務紛争解決機関 | 指定特定資金移動業務紛争解決機関 |
| が資金移動業務 | が特定資金移動業務 | |
| 第五十一条の四第一項第二号、第二項及び第三項第二号 | 指定資金移動業務紛争解決機関 | 指定特定資金移動業務紛争解決機関 |
| 第五十三条第二項 | 次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める | 特定信託為替取引に関し負担する債務の額に関する |
| 第五十三条第三項 | 次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に | 財務に関する書類その他の内閣府令で |
| 第五十六条第一項 | 次の各号のいずれか | 第三号又は第四号 |
| 第三十七条の登録を取り消し | 特定資金移動業の廃止を命じ | |
| 第五十六条第一項第三号 | 第一種資金移動業を | 同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として |
| 第五十八条 | 第五十六条第一項又は第二項 | 第五十六条第一項 |
| 第六十一条第一項第二号 | 第五十九条第二項第二号に掲げる | 当該特定信託会社について破産手続開始の申立て等が行われた |
| 第六十一条第二項 | 当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。この場合において、当該 | 当該 |
| 第六十一条第五項 | を除く | 及び新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合を除く |
| 第六十一条第六項 | 外国資金移動業者 | 外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。次項において同じ。) |
| 同法 | 会社法 | |
| 第六十一条第七項 | 外国資金移動業者 | 外国信託会社 |
| 第六十二条第一項 | 又は第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された | の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める |
| 第百一条第二項の表第二条第二十八項の項 | 第三十六条の二第一項 | 第三十六条の二第四項 |
| 第百一条第二項の表第二条第三十一項の項及び第五十二条の七十三第三項第二号の項 | 資金移動業務 | 特定資金移動業務 |
| 第百八条第一号 | 第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を | 同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として |
特定信託会社は、第一項の規定により特定資金移動業を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付して、その旨、特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第三十七条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
商号及び住所
資本金の額
資金移動業に係る営業所の名称及び所在地
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国資金移動業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
外国資金移動業者にあっては、国内における代表者の氏名
資金移動業の内容及び方法
資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
他に事業を行っているときは、その事業の種類
その他内閣府令で定める事項
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
株式会社又は外国資金移動業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
外国資金移動業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない法人
資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
他の資金移動業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の資金移動業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
この法律、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
この法律、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
為替取引により移動させる資金の額の上限額を定める場合にあっては、当該上限額
為替取引を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法
その他内閣府令で定める事項
内閣総理大臣は、その必要の限度において、第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
資金移動業者は、第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
第三十八条から第四十条までの規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第三十八条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第四十条第一項各号」とあるのは「第四十条第一項各号(第一号、第二号及び第六号から第十一号までを除く。)」と、第三十九条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、第四十条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号、第二号及び第六号から第十一号までを除く。)」と読み替えるものとする。
資金移動業者は、第三十八条第一項第八号に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更(次項において「特定業務内容等の変更」という。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
資金移動業者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更(特定業務内容等の変更を除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る。)があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。
第二節 業務
前項各号の「要履行保証額」とは、資金移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額(資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。)と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額(第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が営む第三種資金移動業にあっては、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額から当該各営業日における未達債務の額に同項に規定する預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額)をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする。
履行保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。第四十五条第三項において同じ。)をもってこれに充てることができる。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。
第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額の全部又は一部に相当する額の金銭を、銀行等に対する預貯金(この項の規定により管理しなければならないものとされている金銭であることがその預貯金口座の名義により明らかなものに限る。)により管理する方法その他の内閣府令で定める方法(以下この条及び第五十三条第二項第二号において「預貯金等管理方法」という。)により管理することを開始する日
その他内閣府令で定める事項
預貯金等管理割合を引き下げる変更は、前項の届出書に記載された当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、前条第一項に規定する信託財産の額、次条第一項に規定する履行保証人債務引受額、第四十五条の四第一項に規定する履行保証人保証額及び第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が同項に規定する履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)の合計額が、当該日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が当該変更をする場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)以上である場合に限り、行うことができる。
第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめる日(以下この項において「預貯金等管理終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出して、第一項の規定の適用を受けることをやめることができる。ただし、預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、前条第一項に規定する信託財産の額、次条第一項に規定する履行保証人債務引受額、第四十五条の四第一項に規定する履行保証人保証額及び第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が同項に規定する履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)の合計額が、当該預貯金等管理終了日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(当該資金移動業者が第一項の規定の適用を受けることをやめる場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)を下回るときは、この限りでない。
資金移動業者は、履行保証人適格者との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人債務引受契約(当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の額を引き受ける旨の契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証人債務引受契約の効力の存する間、当該履行保証人適格者が当該履行保証人債務引受契約に基づき引き受けることとされている債務の額(以下この章において「履行保証人債務引受額」という。)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
履行保証人債務引受契約は、次に掲げる事項を内容として含むものでなければならない。
内閣総理大臣の命令があった場合には、履行保証人債務引受契約に基づく資金移動業の利用者に対する債務の引受け又はその引き受けた債務の弁済に代えて、履行保証人適格者が履行保証人債務引受額の全部又は一部を供託すること。
その他内閣府令で定める事項
資金移動業者は、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人適格者に対し、当該資金移動業の利用者との間における履行保証人保証契約(当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該利用者に対して負担する当該種別の資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部を保証する旨の契約をいう。以下この章において同じ。)の締結の委託をし、当該委託に基づき当該履行保証人適格者と当該利用者との間で履行保証人保証契約が締結されたことを内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証人保証契約の効力の存する間、当該履行保証人適格者が当該履行保証人保証契約に基づき当該利用者に対して負担することとされている保証債務の額(以下この章において「履行保証人保証額」という。)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
履行保証人保証契約は、次に掲げる事項を内容として含むものでなければならない。
その他内閣府令で定める事項
資金移動業者は、信託会社等との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金弁済信託契約(当該信託会社等が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに信託財産を当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の弁済に充てることを信託の目的として、当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金弁済信託契約に基づき信託財産が信託されている間、履行保証金弁済信託契約に基づき当該信託財産をもって弁済に充てることとされている債務の額(以下この章において「履行保証金弁済信託額」といい、当該履行保証金弁済信託額が当該信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
履行保証金弁済信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。
履行保証金弁済信託契約を締結する資金移動業者が行う為替取引(当該履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)の利用者を受益者とすること。
受益者代理人を置いていること。
内閣総理大臣の命令があった場合には、履行保証金弁済信託契約に基づく受益者に対する弁済に代えて、信託会社等が信託財産を換価し、履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産を換価した額を上回るときは、当該信託財産を換価した額)の全部又は一部を供託すること。
その他内閣府令で定める事項
履行保証金弁済信託契約に基づき信託される信託財産については、第四十五条第三項の規定を準用する。
内閣総理大臣は、資金移動業の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
履行保証人債務引受契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証人債務引受契約の相手方 履行保証人債務引受額
履行保証金弁済信託契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証金弁済信託契約の相手方 履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産を換価した額を上回るときは、当該信託財産を換価した額)
一の種別の資金移動業に係る履行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
直前の基準日(第一種資金移動業にあっては、各営業日)における要供託額(資金移動業者が第四十三条第一項の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう。)が、当該基準日における履行保証金の額、保全金額、第四十五条第一項に規定する信託財産の額、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額及び履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)の合計額を下回るとき。
第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。
為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として政令で定める場合
この節に規定するもののほか、資金移動業者の本店の所在地の変更に伴う履行保証金の保管替えその他履行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
資金移動業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
指定資金移動業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定資金移動業務紛争解決機関との間で資金移動業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置
指定資金移動業務紛争解決機関が存在しない場合 資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
資金移動業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定資金移動業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第六十二条の十六第五項及び第六十三条の十二第五項において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
第三節 監督
次号に掲げる者以外の資金移動業者 未達債務の額及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約、履行保証人保証契約又は履行保証金弁済信託契約に関する報告書
前項第一号に掲げる者 財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類
前項第二号に掲げる者 財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類
第四節 雑則
二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第四十三条第一項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日(次項において「特例適用開始日」という。)以後、第二号に掲げる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例対象資金移動業」という。)について一括供託をすることができる。この場合における特例対象資金移動業についての同条第一項及び第二項、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項第一号、第四十五条の三第一項、第四十五条の四第一項、第四十五条の五第一項及び第二項第一号、第四十七条並びに次条第一項の規定の適用については、第四十三条第一項中「資金移動業の種別ごとに履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該資金移動業者が営む資金移動業に係る要履行保証額の総額が、小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を、その本店の最寄りの供託所に供託しなければならない」と、同条第二項中「をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする」とあるのは「をいう」と、第四十四条中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約」とあるのは「履行保証金保全契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約」とあるのは「履行保証金信託契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第二項第一号中「為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」とあるのは「為替取引」と、第四十五条の三第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人債務引受契約」とあるのは「履行保証人債務引受契約」と、「当該種別の資金移動業の」とあるのは「その営む資金移動業の」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条の四第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人適格者に対し、当該資金移動業」とあるのは「履行保証人適格者に対し、当該資金移動業者が営む資金移動業」と、「当該種別の資金移動業に係る為替取引」とあるのは「その営む資金移動業に係る為替取引」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条の五第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金弁済信託契約」とあるのは「履行保証金弁済信託契約」と、「当該種別の資金移動業の」とあるのは「その営む資金移動業の」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第二項第一号中「為替取引(当該履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」とあるのは「為替取引」と、第四十七条中「一の種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項本文」と、次条第一項中「営む一の種別の資金移動業に係る」とあるのは「行う」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一括供託を開始する日
その他内閣府令で定める事項
前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用終了日において第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託していた履行保証金(第二項の規定により、第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託したとみなされた履行保証金を含む。)については、特例適用終了日の直前の基準日等における特例適用終了資金移動業ごとの要供託額(当該資金移動業者が特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる場合に当該特例適用終了資金移動業ごとに第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)に応じて、内閣府令で定めるところにより、その営む特例適用終了資金移動業ごとに供託した履行保証金とみなす。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
基準日等 第一種資金移動業にあっては各営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。
一括供託 同一の手続により一括して行う履行保証金の供託をいう。
資金移動業者がその営む一の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者(履行保証人債務引受契約又は履行保証人保証契約に基づく債務の弁済をした履行保証人適格者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十九条の規定により当該債権者に代位する場合を除く。)は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。ただし、第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者がその行う為替取引(第三種資金移動業に係るものに限る。)に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権については、当該債権の額から当該債権の額に預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額を限度として、当該権利を有するものとする。
前項の権利の実行の申立てがあったとき。
資金移動業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
資金移動業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
資金移動業の全部又は一部を廃止したとき。
第五十九条第二項第二号に掲げるとき。
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、資金移動業者(外国資金移動業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十七条の登録を受けていない外国資金移動業者及び信託業法第二条第五項に規定する外国信託業者(第三十七条の二第三項の規定による届出をしている外国信託会社(同法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。)を除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、国内にある者に対して、為替取引の勧誘をしてはならない。