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日は未確定

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ)

改正する法令

防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行の日

同じ改正法令による改正

改正 7か所・新設 2か所・附則 4か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第二条(定義)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二条第一項第一号

    法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府及び防災庁を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

  • 改正第二条第一項第二号

    内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

  • 改正第二条第一項第三号

    国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五防災庁(第六号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める施設等機関を除く。)

  • 改正第二条第一項第四号

    内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁国家行政組織法(昭和二十二三年法律第七百二十号)第十六三条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、に規定する機関(第七号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定めるもの機関を除く。)

  • 改正第二条第一項第五号

    国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの

  • 改正第二条第一項第六号

    会計検査院防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)第十五条の施設等機関で、政令で定めるもの

  • 新設第二条第一項第七号

    国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  • 新設第二条第一項第八号

    会計検査院

第三条(開示請求権)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三条第一項

    何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号五号から第七号までの政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

附則(経過措置など)の改正 4か所

附則第二条(処分等に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第一項

    この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分又は通知その他の行為とみなす。

  • 新設附則第二条第二項

    この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

  • 新設附則第二条第三項

    この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

附則第三条(命令の効力に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三条第一項

    旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令、防災庁設置法第七条第三項の防災庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。