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1 条

第十一条(短時間・有期雇用労働法の適用に関する経過措置)

中小事業主については、令和三年三月三十一日までの間、の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下この条において「短時間・有期雇用労働法」という。)第二条第一項、第三条、第三章第一節(及びを除く。)及び第四章(及びを除く。)の規定は、適用しない。この場合において、の規定による改正前の、、第三章第一節(及びを除く。)及び第四章(及びを除く。)の規定並びにの規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に紛争調整委員会にのあっせんに係る紛争であって、短時間・有期雇用労働法第二十三条に規定する紛争に該当するもの(中小事業主以外の事業主が当事者であるものに限る。)については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

令和三年四月一日前にされた申請に係る紛争であって、同日において現に紛争調整委員会にのあっせんに係るもの(短時間・有期雇用労働法第二十三条に規定する紛争に該当するものであって、中小事業主が当事者であるものに限る。)については、短時間・有期雇用労働法第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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