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第百十三条

前条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給に要する費用に関するの規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定の適用については、中「事業」とあるのは「事業(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百十二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業(以下「給付金支給事業」という。)を含む。)」と、中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「及び社会復帰促進等事業(給付金支給事業を含む。以下同じ。)」とする。

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