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第百十二条(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧短時間労働者法」という。)の規定に基づきの雇用福祉事業として行われるの給付金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業主及び事業主の団体に対するものの実施については、なお従前の例による。この場合において、中「の雇用福祉事業」とあるのは「の暫定雇用福祉事業」と、及び中「」とあるのは「」とする。

の規定に基づきの規定による改正前のに掲げる事業として行われる給付金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業主及び事業主の団体に対するものの実施については、なお従前の例による。

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