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目次
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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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第五章 雑則
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第三十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十一条
第六条第一項
の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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第三十条 過料
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第一条 施行期日
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