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第三条(平成二十年六月五日以後に従前の届出をした場合の特例)
①平成二十年六月五日以後に従前の届出をした者については、法務大臣に対して反対の意思を表示した場合を除き、施行日に前条第一項の規定による届出をしたものとみなして、同項及び同条第三項ただし書の規定を適用する。
②前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。