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1 条

第三条(平成二十年六月五日以後に従前の届出をした場合の特例)

平成二十年六月五日以後に従前の届出をした者については、法務大臣に対して反対の意思を表示した場合を除き、施行日に前条第一項の規定による届出をしたものとみなして、同項及び同条第三項ただし書の規定を適用する。

前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。

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