検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九十八条(先取特権)

保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー