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目次
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国民年金法
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第六章 費用
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第九十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九十八条
(先取特権)
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
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第九十七条 延滞金
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第九十九条から第百条まで
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