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目次
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国民年金法
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第三章 給付
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第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
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第一款 付加年金
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第四十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十八条
(失権)
付加年金の受給権は、
受給権者
が死亡したときは、消滅する。
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第四十七条 支給停止
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第四十九条 支給要件
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