検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十五条(失権)

障害基礎年金の受給権は、第三十一条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

死亡したとき。

に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算してに規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。

に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算してに規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー