japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
国民年金法
/
第三章 給付
/
第二節 老齢基礎年金
/
第二十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十九条
(失権)
老齢基礎年金の受給権は、
受給権者
が死亡したときは、消滅する。
前へ
第二十八条 支給の繰下げ
次へ
第三十条 支給要件
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。