1 条
実施機関たる共済組合等は、厚生労働大臣に対し、その被保険者が第二号被保険者でなくなつたことに関して必要な情報の提供を行うものとする。
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実施機関たる共済組合等は、厚生労働大臣に対し、その被保険者が第二号被保険者でなくなつたことに関して必要な情報の提供を行うものとする。