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目次
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国民健康保険法
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第五章 費用の負担
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第七十六条の二から第八十一条の三まで
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第七十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十八条
(地方税法の準用)
保険料その他この法律の規定による徴収金については、
地方税法第九条
、
第十三条の二
、
第二十条
、
第二十条の二
及び
第二十条の四
の規定を準用する。
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第七十七条 保険料の減免等
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第七十九条 督促及び延滞金の徴収
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