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目次
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国民健康保険法
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第五章 費用の負担
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第七十六条の二から第八十一条の三まで
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第七十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十七条
(保険料の減免等)
市町村及び
組合
は、
条例
又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
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第七十六条の四 介護保険法の準用
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第七十八条 地方税法の準用
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