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第一条(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日