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第九条(指定病院に係る経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前のの規定による指定を受けている病院は、の規定による改正後の医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院とみなす。

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