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目次
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医師法
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附 則
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第三十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十四条
この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日を超えない期間内において、政令でこれを定める。
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第三十三条の四
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第三十五条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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