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第七十一条

この章に特に定めるもののほか、医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督その他の医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、その他この章の規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で、それぞれ定める。

前後の条文と読む