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第七十条の九

の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。この場合において、中「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的事業財産」と、「公益目的事業を」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条第二項に規定する医療連携推進業務(以下において「医療連携推進業務」という。)を」と、「、内閣府令」とあるのは「、厚生労働省令」と、中「公益認定」とあるのは「医療法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下において「医療連携推進認定」という。)」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、及び中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「収益事業等」とあるのは「医療連携推進業務以外の業務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、中「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとする。

前後の条文と読む