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地域医療連携推進法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五条第一項、第四十九条第二項(第六号に係る部分(同法第百四十八条第三号の社員総会に係る部分に限る。)に限る。)、第六十七条第一項及び第三項並びに第五章の規定は、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。