1 条
第四十二条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。
不正の手段により第四十二条の二第一項の認定を受けたとき。
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
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