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1 条

第六十一条の二

一又は二以上の医療法人が新設分割をする場合には、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

新設分割により設立する医療法人(以下この目において「新設分割設立医療法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地

新設分割設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項

新設分割設立医療法人が新設分割により新設分割をする医療法人(以下この目において「新設分割医療法人」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項

前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

前後の条文と読む