1 条
患者の氏名、生年月日及び性別
当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
入院の原因となつた傷病名及び主要な症状
入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む。)に関する計画
その他厚生労働省令で定める事項
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。