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目次
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医療法
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第六章 医療法人
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第八節 合併及び分割
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第一款 合併
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第三目 新設合併
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第五十七条から第六十条の五まで
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第五十九条の五
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十九条の五
第二節(
第四十四条第二項
、
第四項
及び
第五項
並びに
第四十六条第二項
を除く。)の規定は、
新設合併設立医療法人
の設立については、適用しない。
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第五十九条の四
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第六十条
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。