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目次
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医療法
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第六章 医療法人
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第八節 合併及び分割
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第一款 合併
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第一目 通則
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第五十七条から第六十条の五まで
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第五十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十七条
医療法人
は、他の医療法人と合併をすることができる。この場合においては、合併をする医療法人は、合併契約を締結しなければならない。
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第五十六条の十六
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第五十八条
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