1 条
募集社会医療法人債の発行により調達する資金の使途
募集社会医療法人債の総額
各募集社会医療法人債の金額
募集社会医療法人債の利率
募集社会医療法人債の償還の方法及び期限
利息支払の方法及び期限
社会医療法人債券(社会医療法人債を表示する証券をいう。以下同じ。)を発行するときは、その旨
社会医療法人債に係る債権者(以下「社会医療法人債権者」という。)が第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
社会医療法人債管理者を定めないこととするときは、その旨
社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
社会医療法人債管理補助者を定めることとするときは、その旨
各募集社会医療法人債の払込金額(各募集社会医療法人債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みの期日
一定の日までに募集社会医療法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社会医療法人債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。