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目次
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医療法
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第六章 医療法人
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第四節 計算
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第四十六条の八の二から第五十一条の三まで
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第五十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十条
医療法人
の会計は、この法律及びこの法律に基づく厚生労働省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
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第四十九条の四
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第五十条の二
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