1 条
医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
目的
名称
事務所の所在地
資産及び会計に関する規定
役員に関する規定
理事会に関する規定
社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定
解散に関する規定
定款又は寄附行為の変更に関する規定
公告の方法
財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。
医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。
この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。