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①厚生労働大臣は、医療の普及を図るため特に必要があると認めるときは、第三十一条に規定する者に対し、公的医療機関の設置を命ずることができる。
②前項の場合においては、国庫は、予算の定める範囲内において、その設置に要する費用の一部を補助する。
前後の条文と読む