1 条
その他厚生労働省令で定める事項
第三十条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第三項中「医療機関機能等報告対象病院等」とあるのは、「無床診療所」と読み替えるものとする。
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その他厚生労働省令で定める事項
第三十条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第三項中「医療機関機能等報告対象病院等」とあるのは、「無床診療所」と読み替えるものとする。