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目次
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医療法
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第一章 総則
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第一条から第三条まで
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第一条の三
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条の三
国及び地方公共団体は、
前条
に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。
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第一条の二
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第一条の四
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