この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
この条文はまだされていません2028年6月24日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
いまの条文を読む →介護保険法
社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
この条文のページ(72ページ、改正のあるページ5)
- 第一章 総則(第一条から第六条まで)
- 第一章 総則(第七条)
- 第一章 総則(第八条)改正2か所
- 第一章 総則(第八条の二)
- 第二章 被保険者改正1か所
- 第三章 介護認定審査会
- 第四章 保険給付(第十八条から第二十六条まで)
- 第四章 保険給付(第二十七条から第三十条まで)
- 第四章 保険給付(第三十一条から第三十四条まで)
- 第四章 保険給付(第三十五条から第四十条まで)
- 第四章 保険給付(第四十一条)
- 第四章 保険給付(第四十二条)
- 第四章 保険給付(第四十二条の二から第四十二条の三まで)
- 第四章 保険給付(第四十三条から第四十六条まで)
- 第四章 保険給付(第四十七条から第四十八条まで)
- 第四章 保険給付(第四十九条から第五十一条の二まで)
- 第四章 保険給付(第五十一条の三から第五十三条まで)
- 第四章 保険給付(第五十四条)
- 第四章 保険給付(第五十四条の二から第五十四条の三まで)
- 第四章 保険給付(第五十五条から第五十八条まで)
- 第四章 保険給付(第五十九条から第六十一条の二まで)
- 第四章 保険給付(第六十一条の三から第六十七条まで)
- 第四章 保険給付(第六十八条から第六十九条まで)
- 第一節 介護支援専門員(第六十九条の二から第六十九条の十六まで)
- 第一節 介護支援専門員(第六十九条の十七から第六十九条の三十一まで)
- 第一節 介護支援専門員(第六十九条の三十二から第六十九条の四十まで)
- 第二節 指定居宅サービス事業者(第七十条)
- 第二節 指定居宅サービス事業者(第七十条の二から第七十三条まで)
- 第二節 指定居宅サービス事業者(第七十四条から第七十八条まで)
- 第三節 指定地域密着型サービス事業者(第七十八条の二)
- 第三節 指定地域密着型サービス事業者(第七十八条の二の二から第七十八条の四まで)
- 第三節 指定地域密着型サービス事業者(第七十八条の五から第七十八条の十まで)改正1か所
- 第三節 指定地域密着型サービス事業者(第七十八条の十一から第七十八条の十七まで)
- 第四節 指定居宅介護支援事業者(第七十九条から第八十一条まで)
- 第四節 指定居宅介護支援事業者(第八十二条から第八十五条まで)
- 第五節 介護保険施設等(第八十六条から第八十八条まで)
- 第五節 介護保険施設等(第八十九条から第九十三条まで)
- 第五節 介護保険施設等(第九十四条から第九十六条まで)
- 第五節 介護保険施設等(第九十七条から第百三条まで)
- 第五節 介護保険施設等(第百四条から第百六条まで)
- 第五節 介護保険施設等(第百七条から第百九条まで)
- 第五節 介護保険施設等(第百十条から第百十四条の三まで)
- 第五節 介護保険施設等(第百十四条の四から第百十五条まで)
- 第六節 指定介護予防サービス事業者(第百十五条の二)
- 第六節 指定介護予防サービス事業者(第百十五条の二の二から第百十五条の五まで)
- 第六節 指定介護予防サービス事業者(第百十五条の六から第百十五条の十一まで)
- 第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第百十五条の十二)
- 第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第百十五条の十二の二から第百十五条の十四まで)
- 第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第百十五条の十五から第百十五条の二十一まで)
- 第八節 指定介護予防支援事業者(第百十五条の二十二から第百十五条の二十四まで)
- 第八節 指定介護予防支援事業者(第百十五条の二十五から第百十五条の三十一まで)
- 第九節 業務管理体制の整備
- 第十節 介護サービス情報の公表
- 第十一節 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
- 第六章 地域支援事業等(第百十五条の四十五)
- 第六章 地域支援事業等(第百十五条の四十五の二から第百十五条の四十五の十一まで)
- 第六章 地域支援事業等(第百十五条の四十六から第百十五条の五十まで)
- 第七章 介護保険事業計画(第百十六条から第百十七条まで)改正2か所
- 第七章 介護保険事業計画(第百十八条から第百十八条の二まで)改正1か所
- 第七章 介護保険事業計画(第百十八条の三から第百二十条の六まで)
- 第八章 費用等(第百二十一条から第百三十条まで)
- 第八章 費用等(第百三十一条から第百三十五条まで)
- 第八章 費用等(第百三十六条から第百四十三条まで)
- 第八章 費用等(第百四十四条から第百四十九条まで)
- 第八章 費用等(第百五十条から第百五十九条まで)
- 第九章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の介護保険関係業務
- 第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
- 第十一章 介護給付費等審査委員会
- 第十二章 審査請求
- 第十三章 雑則
- 第十四章 罰則(第二百五条から第二百七条まで)
- 第十四章 罰則(第二百八条から第二百十五条まで)
第一章 総則
第一条
第二条
介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
第三条
市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
第四条
国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
第五条
国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
国は、介護サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の推進に関する施策を講じなければならない。
都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
都道府県は、前項の助言及び援助をするに当たっては、質の高い介護サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組が促進されるようにしなければならない。
国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。
第五条の二
国及び地方公共団体は、認知症(アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。)に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。
国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、研究機関、医療機関、介護サービス事業者(第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)等と連携し、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じたリハビリテーション及び介護方法に関する調査研究の推進に努めるとともに、その成果を普及し、活用し、及び発展させるよう努めなければならない。
国及び地方公共団体は、地域における認知症である者への支援体制を整備すること、認知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることその他の認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならない。
国及び地方公共団体は、前三項の施策の推進に当たっては、認知症である者及びその家族の意向の尊重に配慮するとともに、認知症である者が地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することができるように努めなければならない。
第六条
医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。