第六十九条の二十七から前条までに定めるもののほか、指定試験実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文はまだされていません2028年6月24日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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第一節 介護支援専門員(第六十九条の三十二から第六十九条の四十まで)
社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第六十九条の三十二
第六十九条の三十三
都道府県知事は、その指定する者(以下この条において「指定研修実施機関」という。)に、介護支援専門員実務研修及び第六十九条の三十四第四項に規定する研修の実施に関する事務(次項において「研修事務」という。)を行わせることができる。
第六十九条の二十七第二項、第六十九条の二十九及び第六十九条の三十の規定は、指定研修実施機関及び研修事務について準用する。
前二項に定めるもののほか、指定研修実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十九条の三十三の二
都道府県知事は、その指定する者(以下この条において「指定研修受講管理機関」という。)に、次条第四項に規定する研修に係る受講の管理に関する事務(第三項において「研修受講管理事務」という。)を行わせることができる。
都道府県知事は、必要があると認めるときは、次条第四項に規定する研修について、その受講状況の確認をするため、指定研修受講管理機関に対して、必要な指示をすることができる。
第六十九条の二十九及び第六十九条の三十の規定は、指定研修受講管理機関及び研修受講管理事務について準用する。
前三項に定めるもののほか、指定研修受講管理機関に関し必要な事項は、政令で定める。
第三款 義務等
第六十九条の三十四
介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。
介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
介護支援専門員(厚生労働省令で定める者を除く。)は、その資質の保持及び向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が行う研修として厚生労働省令で定めるものを受けるものとする。
第六十九条の三十五
介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。
第六十九条の三十六
介護支援専門員は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
第六十九条の三十七
介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。
第六十九条の三十八
都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し、その業務について必要な報告を求めることができる。
都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員若しくは当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が第六十九条の三十四第一項若しくは第二項の規定に違反していると認めるとき、又はその登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないもの(以下この項において「介護支援専門員証未交付者」という。)が介護支援専門員として業務を行ったときは、当該介護支援専門員又は当該介護支援専門員証未交付者に対し、必要な指示をし、又は当該都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができる。
都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。
都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けている介護支援専門員に対して前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該介護支援専門員の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。
都道府県知事は、その登録を受けている第六十九条の三十四第四項に規定する介護支援専門員が同項に規定する研修を正当な理由がなく受けていないと認めるときは、当該介護支援専門員に対し、当該研修を受けるよう命ずることができる。
都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた同項に規定する介護支援専門員が当該命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。
第六十九条の三十九
都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。
第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合
不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合
不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場合
前条第三項又は第六項の規定による業務の禁止の処分に違反した場合
都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除することができる。
第六十九条の三十四第一項若しくは第二項又は第六十九条の三十五から第六十九条の三十七までの規定に違反した場合
前条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
前条第二項又は第五項の規定による指示又は命令に違反し、情状が重い場合
第六十九条の二第一項の登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合
不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合
介護支援専門員として業務を行い、情状が特に重い場合
第六十九条の四十
介護サービスを提供する事業者又は施設の開設者であって、都道府県又は市町村の条例により介護支援専門員を有しなければならないものとされているものは、第六十九条の三十四第四項に規定する介護支援専門員を業務に従事させたとき、又は当該介護支援専門員が当該業務に従事しなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護支援専門員の氏名その他厚生労働省令で定める事項を当該介護支援専門員の登録に係る都道府県知事に報告しなければならない。
前項に規定する事業者又は施設の開設者は、第六十九条の三十四第四項に規定する介護支援専門員をその従業者として有しているときは、当該介護支援専門員の資質の保持及び向上を図るため、当該介護支援専門員の同項に規定する研修の受講の機会を確保するための措置として厚生労働省令で定める措置をとらなければならない。
都道府県知事は、第一項に規定する事業者又は施設の開設者が、同項の規定による報告をせず、又は前項の規定による措置をとっていないと認めるときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、期限を定めて、その報告を行い、又はその措置をとるべきことを勧告することができる。
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた事業者又は施設の開設者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
都道府県知事は、第三項の規定による勧告を受けた事業者又は施設の開設者のうち、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者であるものが、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
都道府県知事は、第五項の規定による命令を受けた事業者又は施設の開設者が当該命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業者又は施設の指定又は許可に係る都道府県知事又は市町村長に対し、当該違反の内容を通知しなければならない。