検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年6月24日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

介護保険法(かいごほけんほう)

第一章 総則(第七条)

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七条

(定義)
第一項

この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。

第二項

この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。

第三項

この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一

要介護状態にある六十五歳以上の者

二

要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの

第四項

この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一

要支援状態にある六十五歳以上の者

二

要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの

第五項

この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、特定地域介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。

第六項

この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

一

健康保険法(大正十一年法律第七十号)

二

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

三

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

四

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

五

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

六

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

第七項

この法律において「医療保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

第八項

この法律において「医療保険加入者」とは、次に掲げる者をいう。

一

健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。

二

船員保険法の規定による被保険者

三

国民健康保険法の規定による被保険者

四

国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

五

私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

六

健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。

七

健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。

第九項

この法律において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

一

この法律

二

第六項各号(第四号を除く。)に掲げる法律

三

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

四

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

第十項

この法律において「被保険者証の提示等」とは、被保険者証の提示、電子資格確認(居宅サービス等(第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。)を受けようとする要介護被保険者等(第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。)が、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、当該要介護被保険者等の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村から回答を受けて当該情報を当該居宅サービス等を提供する事業所又は施設に提供し、当該事業所又は施設から当該情報の確認を受けることをいう。)その他厚生労働省令で定める方法をいう。