市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特例居宅介護サービス費を支給する。
この条文はまだされていません2028年6月24日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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第四章 保険給付(第四十二条)
社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第四十二条
居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスであって、指定居宅サービスの事業に係る第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(次号において「指定居宅サービスの事業に係る基準」という。)のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「基準該当居宅サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスであって、特定地域(人口の減少その他の厚生労働省令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるものをいう。以下同じ。)に所在し、かつ、指定居宅サービスの事業に係る基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域居宅サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
指定居宅サービス、基準該当居宅サービス及び特定地域居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス、基準該当居宅サービス及び特定地域居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
その他政令で定めるとき。
都道府県が前項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
基準該当居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
基準該当居宅サービスの事業に係る居室の床面積
基準該当居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
基準該当居宅サービスの事業に係る利用定員
都道府県が第一項第三号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については同項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、居宅サービスに従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
特定地域居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
特定地域居宅サービスの事業に係る居室の床面積
特定地域居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
特定地域居宅サービスの事業に係る利用定員
第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる場合における特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて前条第四項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
第一項第三号に掲げる場合における特例居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる特定地域居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を基準として、市町村が定める。
前条第四項第一号に掲げる居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービス 当該居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスの内容、要介護状態区分、当該特定地域居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービスに要した費用(通所介護及び通所リハビリテーション並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
前条第四項第二号に掲げる居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービス 当該居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
市町村長は、特例居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。