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地方税法(ちほうぜいほう)

第十六節 犯則事件の調査及び処分(第二十二条の二十から第二十二条の三十一まで)

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第二十二条の二十

(臨検、捜索又は差押えの夜間執行の制限等)
第一項

当該徴税吏員は、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載又は記録がなければ、日没から日出までの間には、臨検、捜索又は差押えをしてはならない。ただし、第二十二条の七の規定により処分をする場合及び軽油引取税その他の政令で定める地方税(第三項ただし書において「軽油引取税等」という。)について夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。

第二項

当該徴税吏員は、必要があると認めるときは、日没前に開始した臨検、捜索又は差押えを、日没後まで継続することができる。

第三項

第二十二条の十一第二項の規定にかかわらず、当該徴税吏員は、許可状(同条第三項の規定により立ち入るべき場所が記載され、又は記録されたものに限る。)に夜間でも許可状の提示をすることができる旨の記載又は記録がなければ、日没から日出までの間には、電磁的記録提供命令をする場合における同条第一項の規定による措置をとるため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。ただし、軽油引取税等について夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内に入る場合は、この限りでない。

第二十二条の二十一

(処分中の出入りの禁止)
第一項

当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

第二十二条の二十二

(執行を中止する場合の処分)
第一項

当該徴税吏員は、臨検、捜索又は差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

第二十二条の二十三

(捜索証明書の提供)
第一項

当該徴税吏員は、捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)を提供しなければならない。ただし、電磁的記録をもつて作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

第二十二条の二十四

(調書の作成)
第一項

当該徴税吏員は、この款の規定により質問をしたときは、その調書(電磁的記録をもつて作成するものを含む。以下この条において同じ。)を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、又は記録しなければならない。

一

調書を書面をもつて作成する場合 調書

二

調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの

第二項

前項の調書には、当該徴税吏員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、質問を受けた者とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、質問を受けた者が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。

一

調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

二

調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に総務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。

第三項

当該徴税吏員は、この款の規定により検査、領置又は電磁的記録提供命令をしたときは、その調書を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

二

調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に総務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。

第四項

当該徴税吏員は、この款の規定により臨検、捜索又は差押えをしたときは、その調書を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを立会人に示さなければならない。

一

調書を書面をもつて作成する場合 調書

二

調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの

第五項

前項の調書には、当該徴税吏員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、立会人とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、立会人が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。

一

調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

二

調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に総務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。

第二十二条の二十五

(他の地方団体の長への調査の嘱託)
第一項

地方団体の長は、その地方団体の区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これをその地の地方団体の長に嘱託することができる。

第二款 犯則事件の処分

第二十二条の二十六

(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)
第一項

当該徴税吏員は、間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。

第二十二条の二十七

(間接地方税に関する犯則事件についての報告等)
第一項

当該徴税吏員は、間接地方税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果をその所属する地方団体の長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに検察官に告発しなければならない。

一

犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。

二

犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。

三

証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。

第二十二条の二十八

(間接地方税に関する犯則事件についての通告処分等)
第一項

地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体の運搬及び保管に要した費用を指定の場所に納付すべき旨を書面により通告しなければならない。この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通告することができる。

第二項

地方団体の長は、前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、直ちに検察官に告発しなければならない。

一

情状が拘禁刑に処すべきものであるとき。

二

犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。

第三項

地方団体の長は、第一項の規定による通告に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、犯則者が当該通告の旨を履行し、又は前項若しくは次条の規定により告発するまでの間、職権で、当該通告を更正することができる。

第四項

第一項の規定により通告があつたときは、公訴の時効は、その進行を停止し、犯則者が当該通告を受けた日の翌日から起算して二十日を経過した時からその進行を始める。

第五項

犯則者は、第一項の通告の旨(第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正後の通告の旨。次項及び次条第一項において同じ。)を履行した場合には、同一事件について公訴を提起されない。

第六項

犯則者は、第一項後段の通告の旨を履行した場合において、没収に該当する物件を所持するときは、公売その他の必要な処分がされるまで、これを保管する義務を負う。ただし、その保管に要する費用は、請求することができない。

第二十二条の二十九

(間接地方税に関する犯則事件についての通告処分の不履行)
第一項

地方団体の長は、犯則者が前条第一項の通告(同条第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正。以下この条において「通告等」という。)を受けた場合において、当該通告等を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該通告の旨を履行しないときは、検察官に告発しなければならない。ただし、当該期間を経過しても告発前に履行した場合は、この限りでない。

第二項

犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が通告等に係る書類の受領を拒んだため、又はその他の事由により通告等をすることができないときも、前項と同様とする。

第二十二条の三十

(検察官への引継ぎ)
第一項

間接地方税に関する犯則事件は、第二十二条の二十七ただし書の規定による当該徴税吏員の告発又は第二十二条の二十八第二項若しくは前条の規定による地方団体の長の告発を待つて論ずる。

第二項

第二十二条の二十六の規定による告発又は前項の告発は、書面により又は総務省令で定めるところにより電磁的方法(電子情報処理組織(検察官の使用に係る電子計算機と当該徴税吏員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。)により行い、第二十二条の二十四第一項、第三項又は第四項に規定する調書を添えて、領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録があるときは、これを領置目録、差押目録又は電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録に係る目録とともに検察官に引き継がなければならない。

第三項

前項の領置物件又は差押物件が第二十二条の十六第一項の規定による保管に係るものである場合には、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。

第四項

前二項の規定により領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。

第五項

第二項の規定により電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録が引き継がれたときは、当該電磁的記録は、検察官が刑事訴訟法の規定によつてする同法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供されたものとみなす。

第六項

第一項の告発は、取り消すことができない。

第二十二条の三十一

(犯則の心証を得ない場合の通知等)
第一項

地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合には、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は電磁的記録提供命令があるときは、その解除を命じなければならない。