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地方税法(ちほうぜいほう)

第十六節 犯則事件の調査及び処分(第二十二条の十から第二十二条の十九まで)

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第二十二条の十

(処分を受ける者に対する協力要請)
第一項

当該徴税吏員は、臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。

第二十二条の十一

(許可状の提示等)
第一項

当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令を受ける者に対し、これらの処分に係る許可状について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

許可状が書面である場合 許可状を示すこと。

二

許可状が電磁的記録である場合 総務省令で定めるところにより、許可状に記録された事項及び第二十二条の四第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと又は処分を受ける者をしてその使用に係る電子計算機の映像面、書面その他のものに表示させて示すこと。

第二項

当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令をする場合において、前項の規定による措置をとるため必要があるときは、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができる。

第三項

地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の許可をするときは、許可状に立ち入るべき場所を記載し、又は記録しなければならない。

第四項

当該徴税吏員が電磁的記録提供命令をする場合(第二項の許可を受けた場合に限る。)における第一項の規定による措置をとるについては、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができる。

一

錠を外すこと。

二

何人に対しても、当該徴税吏員の許可を受けないで当該措置をとる場所に出入りすることを禁止すること。

三

この項(前号に係る部分に限る。)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は当該措置をとり終わるまでこれに看守者を付すること。

第二十二条の十二

(身分の証明)
第一項

当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令をするときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第二十二条の十三

(警察官の援助)
第一項

当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令をするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

第二十二条の十四

(所有者等の立会い)
第一項

当該徴税吏員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索又は差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。

第二項

当該徴税吏員は、前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体(当該徴税吏員の所属する地方団体を除く。)の職員を立ち会わせなければならない。

第三項

当該徴税吏員は、第二十二条の七の規定により臨検、捜索又は差押えをする場合において、急速を要するときは、前二項の規定によることを要しない。

第四項

当該徴税吏員は、女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

第二十二条の十五

(領置目録等の作成等)
第一項

当該徴税吏員は、領置若しくは差押えをしたとき又は電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により記録媒体を提出させたときは、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作成し、領置物件若しくは差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第二十二条の八の規定による処分を受けた者を含む。)若しくは当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれらの者に代わるべき者に提供しなければならない。

第二項

当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作成し、当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれに代わるべき者に提供しなければならない。

第三項

前二項の規定にかかわらず、電磁的記録をもつて作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

第二十二条の十六

(領置物件等の処置)
第一項

当該徴税吏員は、運搬又は保管に不便な領置物件又は差押物件を、その所有者又は所持者その他当該徴税吏員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

第二項

地方団体の長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。

第二十二条の十七

(領置物件等の還付等)
第一項

当該徴税吏員は、領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。第三項において同じ。)により提出させた記録媒体について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

第二項

地方団体の長は、前項の領置物件、差押物件又は記録媒体について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合には、その旨を公告しなければならない。

第三項

前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録媒体について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、これらの物件を領置若しくは差押えをした又は電磁的記録提供命令により提出させた当該徴税吏員の所属する地方団体に帰属する。

第二十二条の十八

(移転した上で差し押さえた記録媒体の交付等)
第一項

当該徴税吏員は、次の各号に掲げる記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、当該各号に定める者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該各号に定める者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

一

第二十二条の八の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体 差押えを受けた者

二

電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により提出させた記録媒体 電磁的記録提供命令を受けた者

第二項

前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。

第三項

前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

第二十二条の十八の二

(電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録の複写)
第一項

当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなつたときは、当該者の請求により又は職権で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

第二項

第二十二条の十七第二項の規定は、前項の規定による複写について準用する。

第三項

前項において準用する第二十二条の十七第二項の規定による公告の日から六月を経過しても第一項の規定による複写の請求がないときは、その複写をさせることを要しない。

第二十二条の十九

(鑑定等の嘱託)
第一項

当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録(次項及び第六項において「物件」という。)についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

第二項

前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第六項及び第八項において「鑑定人」という。)は、前項の当該徴税吏員の所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

第三項

前項の許可の請求は、当該徴税吏員がしなければならない。

第四項

地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があつた場合において、当該請求を相当と認めるときは、許可状を当該徴税吏員に発しなければならない。

第五項

前項の許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

第六項

第四項の許可状には、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、発付の年月日及び裁判所名その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

第七項

第四項の許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。

一

当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。

二

当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

第八項

鑑定人は、第二項の処分を受ける者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

第四項の許可状が書面である場合 同項の許可状を示すこと。

二

第四項の許可状が電磁的記録である場合 総務省令で定めるところにより、同項の許可状に記録された事項及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る当該裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。