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2028年4月1日に(17か月後)

地方税法(ちほうぜいほう)

改正する法令

地方税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 6か所・新設 2か所・附則 1か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第七十二条の七十八(地方消費税の納税義務者等)

改正3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十二条の七十八第一項

    地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。第七十二条の八十四第一項第二号及び第二項において同じ。)並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)については、当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託等の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、次項に規定する道府県が譲渡割により、同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る者に対し、当該保税地域所在の道府県が貨物割により課する。

  • 改正第七十二条の七十八第二項第一号

    国内(この法律の施行地をいう。以下この項及び第七十二条の八十の三において同じ。)に住所を有する個人事業者 その住所地

  • 改正第七十二条の七十八第六項

    輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第八条第一項の規定に基づき税関長が消費税を徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該税務署長の所属する税務署又は当該税関長の所属する税関所在の道府県が、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、この節(第一項から第三項まで及びこの項を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。

第七十二条の八十の三(第一種プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    特定第一種プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用

  • 改正第七十二条の八十の三第一項

    消費税法第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者が国内において行う同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供(同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において「電気通信利用役務の提供」という。)が同法第十五条の二第一項に規定する第十五条の二第一項に規定する電気通信利用役務の提供が同項に規定するデジタルプラットフォーム(次条において「デジタルプラットフォーム」という。)を介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する特定プラットフォーム事業者(以下この条において「特定第一種プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該特定第一種プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。

第七十二条の八十の四(第二種プラットフォーム事業者を介して行う資産の譲渡に関するこの節の規定の適用)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十二条の八十の四第一項

    消費税法第十五条の三第一項各号に掲げる資産の譲渡がデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する第二種プラットフォーム事業者を介して収受するものである場合には、当該第二種プラットフォーム事業者が当該資産の譲渡を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。

第七百四十七条の六(特定徴収金の収納の特例)

改正1・新設1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第七百四十七条の六第三項

    機構は、第一項の規定により行う前項に規定する特定徴収金(以下この章において「特定徴収金」という。)の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより、特定金融機関等(第二十条の十一の二に規定する金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確実に遂行することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものをいう。次項において同じ。)に委託することができる。

  • 新設第七百四十七条の六第四項

    前項の規定により機構が特定徴収金の収納の事務の一部を特定金融機関等に委託した場合において、法人の事業税その他の政令で定める地方税(当該地方税に係る申告書の提出期限と同時に法定納期限(第十一条の四第一項に規定する法定納期限をいう。以下この項において同じ。)が到来するものに限る。)に係る特定徴収金の納付又は納入の手続のうち総務省令で定めるものが法定納期限に行われたとき(その税額が総務省令で定める金額以下である場合に限る。)であつて、政令で定める日までに特定金融機関等にその納付又は納入がされたときは、その納付又は納入の日が法定納期限後である場合においても、その納付又は納入は法定納期限においてされたものとみなして、延滞金に関する規定を適用する。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第七条(地方消費税に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第七条第一項

    新法第七十二条の八十の四の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に事業者が行う新法第七十二条の八十の四に規定する資産の譲渡に係る地方消費税について適用する。