検索

条文、法令、用語を検索します

改正の経緯

地方税法

第七百四十七条の四第二項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第二項から第五項までの規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定書面等地方税関係通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 当該処分通知等に関する他の法令 地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。) 法令その他の当該処分通知等 地方税関係法令その他の当該特定書面等地方税関係通知(同法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知をいう。次項において同じ。) 第三項 、当該 、地方税法第七百六十二条第一号の 第四項 当該処分通知等に関する他の法令 地方税関係法令 当該法令 当該地方税関係法令 主務省令 総務省令 第五項 第一項の電子情報処理組織を使用する 地方税法第七百四十七条の四第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由する 主務省令 総務省令 前各項 同項及び前三項 前項 地方税法第七百四十七条の四第一項

  2. 未施行 令和七年法律第七号 改正

    情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第二項から第五項までの規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定書面等地方税関係行政機関宛通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

    第二項当該処分通知等に関する他の法令地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)
    法令その他の当該処分通知等地方税関係法令その他の当該特定書面等地方税関係行政機関宛通知(同法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知をいう。次項において同じ行政機関宛通知をいう。)
    第三項、当該、地方税法第七百六十二条第一号の
    第四項当該処分通知等に関する他の法令地方税関係法令
    当該法令当該地方税関係法令
    主務省令総務省令
    第五項第一項の電子情報処理組織を使用する地方税法第七百四十七条の四第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由する
    主務省令総務省令
    前各項同項及び前三項
    前項地方税法第七百四十七条の四第一項
  3. 未施行 令和八年法律第二号 改正

    情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第二項から第五項までの規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定書面等行政機関宛通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

    第二項当該処分通知等に関する他の法令地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)又は国税関係法令(同法第七百四十七条の四第一項に規定する国税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)
    法令その他の当該処分通知等地方税関係法令及び国税関係法令その他の当該特定書面等行政機関宛通知(同法第七百四十七条の四条第一項に規定する特定書面等行政機関宛通知をいう。)
    第三項、当該、地方税法第七百六十二条第一号の
    第四項当該処分通知等に関する他の法令地方税関係法令地方税関係法令又は国税関係法令
    当該法令当該地方税関係法令当該地方税関係法令及び国税関係法令
    主務省令総務省令
    第五項第一項の電子情報処理組織を使用する地方税法第七百四十七条の四第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由する
    主務省令総務省令
    前各項同項及び前三項
    前項地方税法第七百四十七条の四第一項

二つの文言を選んで比べる