地方税法
第七百四十七条の四第二項
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現在の文言
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第二項から第五項までの規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定書面等地方税関係通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 当該処分通知等に関する他の法令 地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。) 法令その他の当該処分通知等 地方税関係法令その他の当該特定書面等地方税関係通知(同法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知をいう。次項において同じ。) 第三項 、当該 、地方税法第七百六十二条第一号の 第四項 当該処分通知等に関する他の法令 地方税関係法令 当該法令 当該地方税関係法令 主務省令 総務省令 第五項 第一項の電子情報処理組織を使用する 地方税法第七百四十七条の四第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由する 主務省令 総務省令 前各項 同項及び前三項 前項 地方税法第七百四十七条の四第一項
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第二項から第五項までの規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定書面等
地方税関係行政機関宛通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二項 当該処分通知等に関する他の法令 地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。) 法令その他の当該処分通知等 地方税関係法令その他の当該特定書面等 地方税関係行政機関宛通知(同法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知をいう。次項において同じ行政機関宛通知をいう。)第三項 、当該 、地方税法第七百六十二条第一号の 第四項 当該処分通知等に関する他の法令 地方税関係法令 当該法令 当該地方税関係法令 主務省令 総務省令 第五項 第一項の電子情報処理組織を使用する 地方税法第七百四十七条の四第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由する 主務省令 総務省令 前各項 同項及び前三項 前項 地方税法第七百四十七条の四第一項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第二項から第五項までの規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定書面等行政機関宛通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項 当該処分通知等に関する他の法令 地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)又は国税関係法令(同法第七百四十七条の四第一項に規定する国税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。) 法令その他の当該処分通知等 地方税関係法令及び国税関係法令その他の当該特定書面等行政機関宛通知(同 法第七百四十七条の四条第一項に規定する特定書面等行政機関宛通知をいう。)第三項 、当該 、地方税法第七百六十二条第一号の 第四項 当該処分通知等に関する他の法令 地方税関係法令地方税関係法令又は国税関係法令当該法令 当該地方税関係法令当該地方税関係法令及び国税関係法令主務省令 総務省令 第五項 第一項の電子情報処理組織を使用する 地方税法第七百四十七条の四第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由する 主務省令 総務省令 前各項 同項及び前三項 前項 地方税法第七百四十七条の四第一項