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2027年1月1日に(2か月後)

地方税法(ちほうぜいほう)

改正する法令

地方税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 25か所・新設 12か所・削除 2か所・附則 51か所・条番号の変更 3か条・番号の変更 5か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。番号が変わる3か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附則(経過措置など)の改正 42か所

附則第五条の五(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

改正2
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  • 改正附則第五条の五第一項改正の経緯

    第三十七条の二の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者が、同条第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第一項、附則第三十三条の三第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項、附則第三十五条の二第一項、附則第三十五条の二の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるときは、第三十七条の二第十一項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第二項に規定する特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(当該とする。ただし、当該相当する金額が当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)と七十七万二千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、三十八万六千円)とのいずれか低い金額を超えるときは、当該いずれか低い金額とする。

    その後、令和八年法律第二号(施行日未定)により再び改正されます。

  • 改正附則第五条の五第二項改正の経緯

    第三百十四条の七の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者が、同条第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第五項、附則第三十三条の三第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条第五項、附則第三十五条の二第五項、附則第三十五条の二の二第五項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるときは、第三百十四条の七第十一項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第二項に規定する特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(当該とする。ただし、当該相当する金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)と百十五万八千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百五十四万四千円)とのいずれか低い金額を超えるときは、当該いずれか低い金額とする。

    その後、令和八年法律第二号(施行日未定)により再び改正されます。

附則第三十三条の二の二(非課税口座内上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税の課税の特例)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三十三条の二の二第一項

    道府県は、租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項、附則第三十五条の三の二及び附則第三十五条の三の三第一項において「非課税口座」という。)及び同法第三十七条の十四第五項第九号に規定する特定課税未成年者口座(以下この項、附則第三十五条の三の二及び附則第三十五条の三の三第一項において「特定課税未成年者口座」という。)を開設する個人の同法第三十七条の十四第四項第一号に規定する基準年(附則第三十五条の三の二第三項及び第八項並びに附則第三十五条の三の三第一項において「基準年」という。)の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき同法第三十七条の十四第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項、附則第三十五条の三の二及び附則第三十五条の三の三第一項において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該非課税口座の開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等(同法第九条の八第一項第三号に掲げる同項に規定する非課税口座内上場株式等の配当等をいう。)について同法第九条の八第二項の規定により支払があつたものとみなされたときは、当該非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、道府県民税の配当割を課する。

  • 新設附則第三十三条の二の二第二項

    前項の規定の適用がある場合における第二十三条第五項、第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項の規定の適用については、第二十三条第五項中「並びに」とあるのは「、附則第三十三条の二の二第一項並びに」と、第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一日」とする。

  • 新設附則第三十三条の二の二第三項

    前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則第三十三条の二の三(未成年者口座内上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税の課税の特例)

改正2
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  • 改正附則第三十三条の二の三第一項

    道府県は、租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項、附則第三十五条の三の三及び附則第三十五条の三の四第三十五条の三の四及び附則第三十五条の三の五第一項において「未成年者口座」という。)を開設している個人について、同法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項、附則第三十五条の三の三第三十五条の三の四第三項及び第八項並びに附則第三十五条の三の四第三十五条の三の五第一項において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等(同法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。)が同法第九条の九第二項の規定により支払があつたものとみなされたときは、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、道府県民税の配当割を課する。

  • 改正附則第三十三条の二の三第二項

    前項の規定の適用がある場合における第二十三条第五項、第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項の規定の適用については、第二十三条第五項中「並びに」とあるのは「、附則第三十三条の二の二第三十三条の二の三第一項並びに」と、第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一日」とする。

附則第三十五条の二の二(上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第三十五条の二の二第二項

    租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(第六項、次条、附則第三十五条の三の二及び附則第三十五条の三の三第三十五条の三の四において「上場株式等」という。)を有する道府県民税の所得割の納税義務者が当該上場株式等につき交付を受ける同法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。

附則第三十五条の二の三(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第三十五条の二の三第二項

    道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項及び第六項において「特定管理口座」という。)に係る同条第一項に規定する振替口座簿(第六項及び次条第一項において「振替口座簿」という。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡(同法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第六項並びに次条から附則第三十五条の三までにおいて同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の同法第三十七条の十第二項に規定する株式等(第六項、次条、附則第三十五条の三の二及び附則第三十五条の三の三第三十五条の三の四において「株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

附則第三十五条の三の二(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

改正4・新設14・番号の変更2
改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第三十五条の三の二第一項

    道府県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約(以下この条において「非課税上場株式等管理契約」という。)、同項第四号に規定する非課税累積投資契約(以下この条において「非課税累積投資契約」という。)又は同項第六号に規定する特定非課税累積投資契約(以下この条において「特定非課税累積投資契約」という。)に基づき同法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)(その者が二以上の同法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)非課税口座を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この項及び第四項第六項において同じ。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

  • 改正附則第三十五条の三の二第二項

    租税特別措置法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この項及び第五項第七項において「非課税管理勘定」という。)、同条第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この項及び第五項第七項において「累積投資勘定」という。)、同条第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この項及び第五項第七項において「特定累積投資勘定」という。)又は同条第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この項及び第五項第七項において「特定非課税管理勘定」という。)からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項及び第五項条において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び第五項条において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、同条第四項第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した道府県民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第一項から第四項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。

  • 新設附則第三十五条の三の二第三項

    非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設する道府県民税の所得割の納税義務者の基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、道府県民税に関する規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第一号から第三号までの規定による非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

  • 新設附則第三十五条の三の二第三項第一号

    当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該非課税口座内上場株式等の特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

  • 新設附則第三十五条の三の二第三項第二号

    当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に租税特別措置法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(第八項において「他の保管口座」という。)への移管又は非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該道府県民税の所得割の納税義務者への返還(同条第五項第六号ホ(1)(i)に規定する政令で定める事由による移管又は返還を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管又は返還があつた時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

  • 新設附則第三十五条の三の二第三項第三号

    契約不履行等事由の基因となつた非課税口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

  • 新設附則第三十五条の三の二第三項第四号

    第二号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、同号の移管又は返還があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管又は返還による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。

  • 新設附則第三十五条の三の二第三項第五号

    第三号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の非課税口座内上場株式等(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号ホ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の非課税口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。

  • 新設附則第三十五条の三の二第四項

    前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があつたものとみなされる非課税口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第三十三条第三項の規定の例によつて算定した当該非課税口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、道府県民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

  • 改正附則第三十五条の三の二第五項

    前二項各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 附則第三十五条の三の二第六項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 附則第三十五条の三の二第七項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 新設附則第三十五条の三の二第八項

    非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設する市町村民税の所得割の納税義務者の基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、市町村民税に関する規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第一号から第三号までの規定による非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

  • 新設附則第三十五条の三の二第八項第一号

    当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該非課税口座内上場株式等の特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

  • 新設附則第三十五条の三の二第八項第二号

    当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に他の保管口座への移管又は非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該市町村民税の所得割の納税義務者への返還(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号ホ(1)(i)に規定する政令で定める事由による移管又は返還を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管又は返還があつた時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

  • 新設附則第三十五条の三の二第八項第三号

    契約不履行等事由の基因となつた非課税口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

  • 新設附則第三十五条の三の二第八項第四号

    第二号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、同号の移管又は返還があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管又は返還による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。

  • 新設附則第三十五条の三の二第八項第五号

    第三号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の非課税口座内上場株式等(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号ホ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の非課税口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。

  • 新設附則第三十五条の三の二第九項

    前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があつたものとみなされる非課税口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第三十三条第三項の規定の例によつて算定した当該非課税口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、市町村民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

  • 改正附則第三十五条の三の二第十項

    前二項第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則第三十五条の三の三(非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税の課税の特例)

新設4
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三十五条の三の三第一項

    道府県は、非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設する個人の基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じ、租税特別措置法第三十七条の十四第八項の規定の適用があつたときは、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額を第七十一条の四十八第一項に規定する特定株式等譲渡所得金額とみなして、道府県民税の株式等譲渡所得割を課する。

  • 新設附則第三十五条の三の三第二項

    前項の規定の適用がある場合における第二十四条第一項第七号並びに第七十一条の五十一第一項及び第二項の規定の適用については、同号中「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この号及び第七十一条の五十一第一項において「非課税口座」という。)及び同法第三十七条の十四第五項第九号に規定する特定課税未成年者口座を開設する個人で同法第三十七条の十四第六項に規定する契約不履行等事由が生じたことによる当該非課税口座の廃止(第七十一条の五十一第一項及び第二項において「非課税口座の廃止」という。)の日」と、同条第一項中「選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「非課税口座の廃止の日」と、「に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするもの」とあるのは「の当該非課税口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等」と、同条第二項中「特定株式等譲渡対価等の支払をする際」とあるのは「非課税口座の廃止の際」と、「年の翌年の一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)」とあるのは「月の翌月十日」と、「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人が当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「非課税口座の廃止の日」とする。

  • 新設附則第三十五条の三の三第三項

    前二項の規定の適用がある場合における第二十三条第五項の規定の適用については、同項中「まで並びに」とあるのは「まで、」と、「第四項まで」とあるのは「第四項まで、附則第三十五条の三の三第一項並びに同条第二項の規定により読み替えられた次条第一項第七号」とする。

  • 新設附則第三十五条の三の三第四項

    前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則第三十五条の三の四(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

改正後の条文の中で読む

文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

    附則第三十五条の三の五(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税の課税の特例)

    改正後の条文の中で読む
    • 改正附則第三十五条の三の五第三項

      前二項の規定の適用がある場合における第二十三条第五項の規定の適用については、同項中「まで並びに」とあるのは「まで、」と、「第四項まで」とあるのは「第四項まで、附則第三十五条の三の四第三十五条の三の五第一項並びに同条第二項の規定により読み替えられた次条第一項第七号」とする。

    附則第四十五条(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)

    改正2
    改正後の条文の中で読む
    • 改正附則第四十五条第一項

      道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

      第一項租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
      第一項第一号租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項第十八項まで若しくは第四十一条の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
      第一項第二号租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
    • 改正附則第四十五条第四項

      市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

      第五項租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
      第五項第一号租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項第十八項まで若しくは第四十一条の二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
      第五項第二号租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法

    附則第三条(道府県民税に関する経過措置)

    新設4
    改正後の条文の中で読む
    • 新設附則第三条第二項

      新法第二十三条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

    • 新設附則第三条第九項

      附則第一条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法(第十二項並びに附則第十一条第八項及び第十項において「九年一月新法」という。)第三十七条の二第十一項及び附則第五条の五第一項の規定は、令和十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

    • 新設附則第三条第十項

      新法第四十五条の三の三第一項及び第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び附則第十一条第九項において「二号施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(以下この項及び附則第十一条第九項において「公的年金等」という。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書について適用し、二号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。

    • 新設附則第三条第十二項

      九年一月新法附則第五条の四第一項から第四項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和八年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下この項及び第十八項並びに附則第十一条第十五項において「所得税法等改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次条並びに附則第五条及び第十一条から第十三条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十六項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第十六項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第十七項に規定する特例既存住宅及び同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第十七項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。)又は同条第六項に規定する認定住宅等(同条第十八項の規定により同条第六項に規定する認定住宅等とみなされる同条第十八項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第十八項並びに附則第十一条第十項及び第十五項において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第二十項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により同条第十項に規定する認定住宅等とみなされる同条第二十一項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

    附則第十一条(市町村民税に関する経過措置)

    新設4
    改正後の条文の中で読む
    • 新設附則第十一条第二項

      新法第二百九十二条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

    • 新設附則第十一条第八項

      九年一月新法第三百十四条の七第十一項及び附則第五条の五第二項の規定は、令和十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

    • 新設附則第十一条第九項

      新法第三百十七条の三の三第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第一項の規定による申告書について適用し、二号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。

    • 新設附則第十一条第十項

      九年一月新法附則第五条の四第五項から第八項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が令和八年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十六項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第十六項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第十七項に規定する特例既存住宅及び同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第十七項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。)又は同条第六項に規定する認定住宅等(同条第十八項の規定により同条第六項に規定する認定住宅等とみなされる同条第十八項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第二十項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により同条第十項に規定する認定住宅等とみなされる同条第二十一項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。