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地方税法(ちほうぜいほう)

令和八年三月三一日法律第二号

地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

第三条

(道府県民税に関する経過措置)
この条に改正4か所
附則第三条第二項(道府県民税に関する経過措置)新設

新法第二十三条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

附則第三条第九項(道府県民税に関する経過措置)新設

附則第一条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法(第十二項並びに附則第十一条第八項及び第十項において「九年一月新法」という。)第三十七条の二第十一項及び附則第五条の五第一項の規定は、令和十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

附則第三条第十項(道府県民税に関する経過措置)新設

新法第四十五条の三の三第一項及び第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び附則第十一条第九項において「二号施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(以下この項及び附則第十一条第九項において「公的年金等」という。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書について適用し、二号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。

附則第三条第十二項(道府県民税に関する経過措置)新設

九年一月新法附則第五条の四第一項から第四項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和八年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下この項及び第十八項並びに附則第十一条第十五項において「所得税法等改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次条並びに附則第五条及び第十一条から第十三条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十六項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第十六項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第十七項に規定する特例既存住宅及び同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第十七項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。)又は同条第六項に規定する認定住宅等(同条第十八項の規定により同条第六項に規定する認定住宅等とみなされる同条第十八項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第十八項並びに附則第十一条第十項及び第十五項において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第二十項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により同条第十項に規定する認定住宅等とみなされる同条第二十一項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第十一条

(市町村民税に関する経過措置)
この条に改正4か所
附則第十一条第二項(市町村民税に関する経過措置)新設

新法第二百九十二条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

附則第十一条第八項(市町村民税に関する経過措置)新設

九年一月新法第三百十四条の七第十一項及び附則第五条の五第二項の規定は、令和十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

附則第十一条第九項(市町村民税に関する経過措置)新設

新法第三百十七条の三の三第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第一項の規定による申告書について適用し、二号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。

附則第十一条第十項(市町村民税に関する経過措置)新設

九年一月新法附則第五条の四第五項から第八項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が令和八年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十六項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第十六項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第十七項に規定する特例既存住宅及び同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第十七項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。)又は同条第六項に規定する認定住宅等(同条第十八項の規定により同条第六項に規定する認定住宅等とみなされる同条第十八項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第二十項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により同条第十項に規定する認定住宅等とみなされる同条第二十一項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 8