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2027年1月1日に(2か月後)

地方税法(ちほうぜいほう)

改正する法令

地方税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2024年4月1日 — この法令
  • 2024年4月9日 — この法令
  • 2024年4月12日 — この法令
  • 2024年7月1日 — この法令
  • 2024年9月2日 — この法令
  • 2024年11月8日 — この法令
  • 2025年1月1日 — この法令
  • 2025年4月1日 — この法令
  • 2026年4月1日 — この法令

改正 2か所・附則 7か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第三十七条の二(寄附金税額控除)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十七条の二第一項第三号

    所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びにから第四号までに掲げる寄附金及び租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの

第三百十四条の七(寄附金税額控除)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三百十四条の七第一項第三号

    所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びにから第四号までに掲げる寄附金及び租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの

附則(経過措置など)の改正 7か所

附則第三条の二の三(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

改正2・新設3
改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第三条の二の三第一項

    道府県は、当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段(同条第六項から第十項まで及び第十一項(同条第十二項第十二項まで及び第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けた同条第三項に規定する公益法人等(同条第六項から第十一項第十三項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人者を含む。次項及び第三項において同じ。)を同条第三項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同条第六項から第十一項第十三項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。次項において同じ。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る道府県民税の所得割を課する。

  • 改正附則第三条の二の三第三項

    前二項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、同法第三十八条第二項第二号中「係るもの」とあるのは、「係るもの及び同法附則第三条の二の四第一項又は第二項の規定によるもの(当該道府県民税又は市町村民税に係るこれらの規定に規定する財産の価額がこれらの規定に規定する当該公益法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該道府県民税又は市町村民税に限る。)」とすがある場合には、次に定めるところによる。

  • 新設附則第三条の二の三第三項第一号

    前二項の規定の適用を受けた公益法人等(租税特別措置法第四十条第一項第一号に掲げる者に限る。)に対する法人税法の規定の適用については、同法第三十八条第二項第二号中「係るもの」とあるのは、「係るもの及び同法附則第三条の二の三第一項又は第二項の規定によるもの(当該道府県民税又は市町村民税に係るこれらの規定に規定する財産の価額がこれらの規定に規定する当該公益法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該道府県民税又は市町村民税に限る。)」とする。

  • 新設附則第三条の二の三第三項第二号

    前二項の規定の適用を受けた公益法人等(租税特別措置法第四十条第一項第二号に掲げる者に限る。)に対する第九条の四の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事由」とあるのは、「事由又は公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由」とする。

  • 新設附則第三条の二の三第三項第三号

    前二項の規定の適用を受ける公益法人等が租税特別措置法第四十条第一項第二号に規定する公益信託の受託者である場合において、当該公益信託の受託者が二以上あるときは、当該公益信託の信託事務を主宰する受託者(以下この号において「主宰受託者」という。)を前二項に規定する個人とみなしてこれらの規定を適用する。この場合において、当該主宰受託者に課するこれらの規定の財産に係る道府県民税又は市町村民税の所得割については、当該主宰受託者以外の受託者は、その道府県民税又は市町村民税の所得割について、連帯納付の責めに任ずる。

    その後、令和七年法律第七号(施行)により改正され、第四号に移ります。

附則第五条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第五条第一項

    所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。附則第八条第五項及び第十九条において「所得税法等改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用がある場合における附則第一条第十一号に掲げる規定による改正後の地方税法第三十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「寄附金及び」とあるのは、「寄附金(所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)及び」とする。

附則第十九条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十九条第一項

    所得税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における附則第一条第十一号に掲げる規定による改正後の地方税法第三百十四条の七第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「寄附金及び」とあるのは、「寄附金(所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)及び」とする。