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地方税法(ちほうぜいほう)

附 則

地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

第三条の二の三

(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
この条に改正5か所
附則第三条の二の三第一項(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)改正

道府県は、当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段(同条第六項から第十項まで及び第十一項(同条第十二項第十二項まで及び第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けた同条第三項に規定する公益法人等(同条第六項から第十一項第十三項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人者を含む。次項及び第三項において同じ。)を同条第三項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同条第六項から第十一項第十三項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。次項において同じ。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る道府県民税の所得割を課する。

附則第三条の二の三第三項(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)改正

前二項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、同法第三十八条第二項第二号中「係るもの」とあるのは、「係るもの及び同法附則第三条の二の四第一項又は第二項の規定によるもの(当該道府県民税又は市町村民税に係るこれらの規定に規定する財産の価額がこれらの規定に規定する当該公益法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該道府県民税又は市町村民税に限る。)」とすがある場合には、次に定めるところによる。

附則第三条の二の三第三項第一号(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

前二項の規定の適用を受けた公益法人等(租税特別措置法第四十条第一項第一号に掲げる者に限る。)に対する法人税法の規定の適用については、同法第三十八条第二項第二号中「係るもの」とあるのは、「係るもの及び同法附則第三条の二の三第一項又は第二項の規定によるもの(当該道府県民税又は市町村民税に係るこれらの規定に規定する財産の価額がこれらの規定に規定する当該公益法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該道府県民税又は市町村民税に限る。)」とする。

附則第三条の二の三第三項第二号(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

前二項の規定の適用を受けた公益法人等(租税特別措置法第四十条第一項第二号に掲げる者に限る。)に対する第九条の四の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事由」とあるのは、「事由又は公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由」とする。

附則第三条の二の三第三項第三号(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

前二項の規定の適用を受ける公益法人等が租税特別措置法第四十条第一項第二号に規定する公益信託の受託者である場合において、当該公益信託の受託者が二以上あるときは、当該公益信託の信託事務を主宰する受託者(以下この号において「主宰受託者」という。)を前二項に規定する個人とみなしてこれらの規定を適用する。この場合において、当該主宰受託者に課するこれらの規定の財産に係る道府県民税又は市町村民税の所得割については、当該主宰受託者以外の受託者は、その道府県民税又は市町村民税の所得割について、連帯納付の責めに任ずる。

改正箇所 1 / 5