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2027年1月1日に(2か月後)

地方税法(ちほうぜいほう)

同じ改正法令による改正

  • 2025年4月1日 — この法令
  • 2025年7月22日 — この法令
  • 2025年10月1日 — この法令
  • 2025年11月21日 — この法令
  • 2026年1月1日 — この法令
  • 2026年4月1日 — この法令
  • 2026年10月1日 — この法令
  • 2027年4月1日 — この法令

附則 2か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第三条の二の三(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

改正1・新設1
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三条の二の三第三項第三号

    前二項の規定により租税特別措置法第四十条第一項第二号に規定する公益信託の受託者に前二項に規定する道府県民税又は市町村民税の所得割が課される場合には、当該公益信託の受託者は、各公益信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この号において同じ。)及び固有資産等(公益信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。以下この号において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、道府県民税に関する規定(第二十四条、第二十四条の二の二、第二十四条の三、第二十七条、第二十八条、第七百三十九条の五及び第七百三十九条の六を除く。)又は市町村民税に関する規定(第二百九十四条、第二百九十四条の二の二、第二百九十四条の三、第二百九十九条から第三百二条まで、第三百十七条の四、第三百十七条の五、第三百十七条の七、第三百二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十八条の十六及び第三章第一節第六款を除く。)を適用する。この場合において、各公益信託の信託資産等及び固有資産等は、この号の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとし、当該公益信託の受託者(道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者に限る。)につきこの号の規定により各公益信託の信託資産等が帰属するものとされた当該別の者に係る前二項に規定する道府県民税又は市町村民税の所得割については、第二十三条第二項から第四項まで並びに第三十四条第一項第六号及び第八号から第十二号まで、第三項、第八項並びに第十項又は第二百九十二条第二項から第四項まで並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第八号から第十二号まで、第三項、第八項並びに第十項の規定は、適用しない。

  • 改正附則第三条の二の三第三項第四号

    前二項の規定の適用を受ける公益法人等が租税特別措置法第四十条第一項第二号に規定する公益信託の受託者である場合において、当該公益信託の受託者が二以上あるときは、当該公益信託の信託事務を主宰する受託者(以下この号において「主宰受託者」という。)を前二項に規定する個人とみなしてこれらの規定を適用する。この場合において、当該主宰受託者に課するこれらの規定の財産に係に規定する道府県民税又は市町村民税の所得割については、当該主宰受託者以外の受託者は、その道府県民税又は市町村民税の所得割について、連帯納付の責めに任ずる。