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地方税法(ちほうぜいほう)

令和六年三月三〇日法律第四号

地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第五条第一項新設

所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。附則第八条第五項及び第十九条において「所得税法等改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用がある場合における附則第一条第十一号に掲げる規定による改正後の地方税法第三十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「寄附金及び」とあるのは、「寄附金(所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)及び」とする。

附則第十九条第一項新設

所得税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における附則第一条第十一号に掲げる規定による改正後の地方税法第三百十四条の七第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「寄附金及び」とあるのは、「寄附金(所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)及び」とする。

改正箇所 1 / 2