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日は未確定

地方税法(ちほうぜいほう)

改正する法令

地方税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十三号)の施行の日

同じ改正法令による改正

附則 6か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附則(経過措置など)の改正 6か所

附則第十一条(不動産取得税の課税標準の特例)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第十一条第七項

    都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区又は同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和五年四月一都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十三号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。

  • 改正附則第十一条第十四項

    都市再生特別措置法第百九条の七第二項第一号に規定する者が同法第百九条の九の規定による公告があつた同法第百九条の七第一項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十三項第十七項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

附則第十五条(固定資産税等の課税標準の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第十五条第十三項

    都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区又は同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定め都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十三号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの間に新たに取得した家屋及び償却資産で政令で定めるもののうち、都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設その他政令で定めるものの用に供するものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。

附則第八条(不動産取得税に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第八条第四項

    新法附則第十一条第七項の規定は、附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

附則第十四条(固定資産税に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十四条第五項

    令和五年四月一日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附則第十七条(都市計画税に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十七条第三項

    令和五年四月一日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第十三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。