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地方税法(ちほうぜいほう)

令和八年三月三一日法律第二号

地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

第八条

(不動産取得税に関する経過措置)
この条に改正1か所
附則第八条第四項(不動産取得税に関する経過措置)新設

新法附則第十一条第七項の規定は、附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第十四条

(固定資産税に関する経過措置)
この条に改正1か所
附則第十四条第五項(固定資産税に関する経過措置)新設

令和五年四月一日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第十七条

(都市計画税に関する経過措置)
この条に改正1か所
附則第十七条第三項(都市計画税に関する経過措置)新設

令和五年四月一日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第十三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 3