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1 条

第五条(第三十五条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定による改正後の借地借家法(以下この条において「新借地借家法」という。)第二十二条第二項の規定は、の規定の施行の日以後にされる新借地借家法第二十二条第一項前段の特約について適用する。

新借地借家法第三十八条第二項の規定は、の規定の施行の日以後にされる新借地借家法第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借の契約について適用する。

新借地借家法第三十九条第三項の規定は、の規定の施行の日以後にされる新借地借家法第三十九条第一項の特約について適用する。

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