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1 条

第三条

の規定の施行前にされた居住の用に供する建物の賃貸借(の規定による賃貸借を除く。)の当事者が、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同一の建物を目的とする賃貸借をする場合には、当分の間、の規定による改正後の借地借家法第三十八条の規定は、適用しない。

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